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●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ 2007/03/08 ●○●○●○●○
一問一答メルマガ 特訓〜宅建・問題の解き方
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
1.はじめに
2.初めて読む方へ
3.問題を解くにあたって
4.今回のメルマガコード 
5.短期集中連載〜重要条文を学ぶ
6.次号予告
7.編集後記

●○●○●○●○●○●○●○●○●○ http://www.1mon.jp/takken01/ ○●○●


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1.はじめに
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皆さん、こんにちは!!

今回から、さっそく、問題の解き方のトレーニングをしていきます。

では、頑張って学習しましょう!!

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2.初めて読む方へ
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 世の中には、宅建の教材は、あふれんばかりにたくさんあります。
そして、そういった教材を手に入れ、日夜勉強に励んでおられる方も
たくさんおられます。

しかし、それなのに、いざ本試験や模擬試験を受けてみると、なかなか高得点を
取れないということが、意外なほど多くみられるようです。

 なぜ十分勉強しているのに、いい点数がとれないのでしょう。


 それは、問題の解き方を誤っているからです。

 正解するには、きちんと問題文を読み、正しく考えることが必要です。
 しかし、それができていない方が意外にも多いのです。

 問題の解き方というのは、できる人は苦労せず、すんなり身につけていきます。
もともと感覚的に身についているのかもしれません。しかし、そうでない人は
そうはいきません。意識してトレーニングしていく必要があります。

 とはいえ、問題の解き方を教えてくれるところがあまりありません。
 そこで、このメルマガでは、きちんと問題文を読み、正しく考えられるよう、
トレーニングしていきます。

 なお、トレーニングの素材としては、民法の過去問を取り上げます。解き方の
トレーニングと並行して基本的知識の解説もしていきますから、宅建試験に必要
な民法の知識も同時に身についていきます。


※このメールマガジン(略してメルマガ)はWindows用の学習ソフトと連動している
ためMac、Linuxの方には、あまりお役に立てません。ごめんなさい。m(_ _)m
http://www.1mon.jp/takken01/kaijo.html
上記URLよりメルマガの解除ができます。

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3.問題を解くにあたって
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 このメルマガは、問題の解き方に主眼がありますが、問題を解くにあたっては、
前提として知識が必要です。知識がなければ、解く訓練はできません。

 そこで、今回出題する問題を解くにあたって必要な知識を、ここに掲載して
おきます。
問題を解くにあたっては、この知識をよく読んでおきましょう。


【今回の知識】
<条文>
(成年)
第4条 年齢20歳をもって、成年とする。 

(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければ
ならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、
この限りでない。

(婚姻適齢)
第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の
一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができない
ときも、同様とする。

(婚姻による成年擬制)
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。


(遺言能力)
第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。

第962条 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、
適用しない。


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4.今回のメルマガコード
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 今回は民法の規定に関する問題です。

 【0001】-【5JZ4N】

【】の中身を入力してください。

ソフトのダウンロードはコチラから
 http://www.1mon.jp/soft/1mon.msi

上記ソフトをダウンロード後、インストールし、学習を行ってください。
詳しいインストール手順や使い方は
http://www.1mon.jp/manual/


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5.連載〜他の試験では…
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 宅建以外にも法律系の試験はたくさんあります。そういった試験ではどんな
問題が出るのでしょう。

 (新旧)司法試験の民法を中心にみていきましょう。

【問題】
 未成年者が,法定代理人の同意を得ないでした売買契約を,法定代理人の同意を
得ないで取り消した行為は、無能力を理由として取り消すことができる。

正解は、次号で。よく考えておいてね。

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6.次号の予告
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次号も、引きつづき制限行為能力者を取り上げます。
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7.編集後記
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もうそろそろ、桜の季節。
花粉症にはなりたくないものの、お花見はしたいですよね。

難しい選択です・・・


では、また次回にお会いしましょう(^_^)/~~

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○「”特訓〜宅建・問題の解き方”メルマガ」2007/03/09 (毎週月・水・金予定)
<http://www.1mon.jp/takken01/>
執筆   :株式会社ブルーベア 宅建指導部
システム :タクト株式会社 システム部 高橋 佳彦
help@1mon.jp
発行システム:『まぐまぐプレミアム』 http://premium.mag2.com/
マガジンID:0000xxxxx
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株式会社ブルーベアタクト株式会社資格番長